機械器具の接地

皆さん、こんにちは。
本日は、機械器具の区分と接地工事についてお話し致します。

1.接地工事(電技解釈第29条)

機械器具の区分接地工事
300V以下
300V超えるの低圧C
高圧又は特別高圧A
接地工事

2.接地工事省略

a. 交流対地電圧が150V以下または直流の使用電圧が300V以下の機械器具を乾燥した場所に施設する。

b. 低圧用の機械器具を乾燥した木製床その他これに類する絶縁性の物の上で取り扱うように施設する場合。

c. 金属外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合。

d. 外箱のない計器用変成機がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合。

e. 電気用品安全法の適用を受ける二種絶縁の構造の機械器具を施設する場合。

f. 低圧用または高圧用の機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性の物の上で会って、人が触れる恐れがない高さに施設する場合。